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Q高温断熱ウールとは?
A高温断熱ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)とアルミナファイバー(PCW)とアルカリアースシリケートウール(AES)の総称となります。
Q高温断熱ウールは皮膚に対して影響しますか?
Aアルカリアースシリケートウール(AES)は平均繊維径が2~4μm程度ですので、かゆみや紅斑を生じることがありますが、一過性で慢性の障害を生ずることはないとされています。
一方、アルミナファイバーは繊維径が太いこともあり、皮膚刺激がありますが、一過性です。
Q高温断熱ウールを誤って飲み込んでしまいましたが、健康への影響はありますか?
A誤飲により健康への悪影響が生じた報告例はありません。
高温断熱ウールを飲み込んだ場合は、胃検査に使用するバリウムと同様に体外に排出されると考えられます。
しかし、高温断熱ウールは食べ物ではありませんので、食べないことが肝要です。
Q高温断熱ウールの取扱い作業に粉じん障害防止規則(粉じん則)は適用されますか?
A粉じん則の適用を受けます。
高温断熱ウールは人工鉱物に該当し、次の作業が適用対象となります。
①鉱物(本製品)を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業
②鉱物(本製品)を動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業
③耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、または耐火物を用いた窯、炉等を築造し、若しくは破砕する作業
Q高温断熱ウールの取扱い作業に特定化学物質障害予防規則(特化則)は適用されますか?
A平成27年8月12日付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布され、高温断熱ウールのうち、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCFと称す)が、特定化学物質の第2類物質として追加されました。
平成27年11月1日以降、特化則にて、RCFは取扱い方法の規定を受けることになりました。これにより、新たに作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施が必要になります。また、配置転換後の労働者についても特殊健康診断が必要となります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
Q高温断熱ウールは労働安全衛生法第57条(名称等表示)の適用対象物質ですか?
A平成27年8月12日付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布され、高温断熱ウールのうち、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCFと称す)が、表示物質として追加されました。
RCF及びRCFを1重量%を超えて含有する製品については、譲渡・提供時の容器・包装への名称等の表示が必要になります(1重量%については、平成27年9月3日現在は、予定です)。
平成27年11月1日時点で既に存在するものについては、容器・包装への表示は平成28年4月30日まで猶予されます。また、平成28年6月1日以降は、「運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(危険物又は皮膚腐食性のある物を除く。)」については、表示義務の適用から除外されます。
なお、高温断熱ウールのうち、アルミナファイバーとアルカリアースシリケートウールは従来どおり表示の適用外です。
Q高温断熱ウールはSDS(製品安全データシート)発行義務のある物質ですか?
A高温断熱ウールは、労働安全衛生法第57条の2(文書等の発行)に基づく通知対象物(313人造鉱物繊維)に位置づけられるため、SDSの発行義務がある物質です。
特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用となる高温断熱ウールとは何ですか?
リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCF)、及びRCFを1重量%を超えて含有する製品となります。
リフラクトリーセラミックファイバー(CASNo.142844-00-6)は、国際がん研究機関(IARC)で発がん性分類が2Bであり、シリカとアルミナを主成分とした非晶質の人造鉱物繊維ことをいいます。
以下の繊維は、特化則の適用対象外です。
・アルミナファイバー(CASNo.675106-31-7)
・アルカリアースシリケートウール(CASNo.436083-99-7)
・ロックウール(CASNo.-)
・グラスウール(CASNo.65997-17-3)
Qリフラクトリーセラミックファイバー含有製品は、特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象となりますか?
A特化則の適用対象は、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)及びRCFを1重量%を超えて含有する製品です。
ただし、特化則第2条の2に「バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務」については、特化則の適用除外であることが示されています。
具体的には、バインダーの使用等で処理されたボード、フェルト、ペーパー、モールド等の成形品、ウェットフェルト、ペースト状の湿潤化された不定形品、密封された製品などが上げられます。
なお、バインダーの使用等で処理された成形品であっても、当該物の切断、穿孔、研磨等を行う場合には、RCF等の粉じんが発散するおそれがあるため、特化則の適用をうけます。
また、湿潤化された製品を取り扱う場合であっても、乾燥された製品を切断、穿孔、研磨等を行う場合には、特化則の適用をうけますので、ご留意ください。
Q家電や自動車等に、すでに部品として組み込まれたリフラクトリーセラミックファイバー製品は特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象となりますか?
A既に部品として組み込まれたリフラクトリーセラミックファイバー製品については、リフラクトリーセラミックファイバー製品、そのもの自体を取り扱うことがない場合には、特化則の適用対象外となります。
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